「債務整理」に関するQ&A
債務整理をすると、債権者からの連絡は止まりますか?
1 債務整理を依頼すると基本的に貸金業者等からの連絡は止まります
債務整理を弁護士に依頼すると、受任通知(弁護士が代理人となって債務整理を開始する旨の通知)が、貸金業者等に送付されます。
貸金業者等はこの通知を受け取ると、債権者本人への直接の連絡や督促を止めます(正確には、弁護士が代理人でいる間は停めます)。
法律によって、弁護士が代理人になった後は、原則として直接連絡等をしてはならないと定められているためです。
なお、貸金業者や債権回収会社以外の債権者(例えば、知り合いや親族など)の場合、取立てを止められないことがあります。
弁護士に債務整理を依頼することで、目下、貸金業者等からの電話や郵送での督促に悩まされることはなくなります。
また、相手に受任通知が届いた後は、原則としてすべてのやり取りが弁護士を通して行われることになります。
2 法律による規制
債務整理を依頼した後に貸金業者等からの連絡が止まる背景には、貸金業法や債権管理回収業に関する特別措置法による規制があります。
貸金業法第21条第1項第9号において、債務者の方が弁護士に債務整理を依頼し、貸金業者が弁護士から受任通知を受け取った後は、貸金業者は電話やファックス、訪問などの方法で返済を要求してはならないと定められています。
参考リンク:e-e-Gov法令検索(貸金業法)・取立て行為の規制
例外的に債権の回収を取り扱うこと認められている債権回収会社に対しても、債権管理回収業に関する特別措置法第18条第8項によって同様の制限がなされています。
3 個人債権者などは連絡が止まらないこともある
弁護士からの受任通知によって連絡を止めることができる債権者は、あくまでも貸金業法や債権管理回収業に関する特別措置法による規制の対象となる者です。
親族や知人などの個人から借入れをしている場合や、勤務先または勤務先の関係組織から借入れをしている場合、法的には請求を止められないこともあります。
このような場合には、弁護士から債権者に対して、受任通知以降の連絡は弁護士を通して行うようお願いをするという形になるのが一般的です。
債務整理後のキャッシング利用はできますか? 任意整理は必ず弁護士に依頼する必要があるのですか?






















