「債務整理」に関するQ&A
夫(妻)の借金について、妻(夫)が返済義務を負いますか?
1 夫婦の一方の借金の返済を配偶者がする場合
夫婦の一方が、お金を借りて返せない状況の場合、一旦配偶者に立て替えてもらって、後から夫婦間で精算するということはよくあるかと思います。
ただ、これはあくまでも相互に合意により立て替えたにすぎません。債務者の妻あるいは夫が、配偶者であることを理由に借金の返済する義務を負うということは原則ありません。
夫婦であっても個人名義の財産はそれぞれの財産だからです(民法762条1項)。
ただ、以下に記載のような場合は、夫婦が返済義務を負うことになります。
2 保証人、連帯保証人になっているとき
この場合は、実際は夫婦だからと返済を義務付けられているのではなく、配偶者自身が債権者と保証契約や連帯保証契約を締結しているため返済の義務を負うことになります。
配偶者のところに直接債権者から請求があった場合は、まず主債務者に請求するように求めることができ(催告の抗弁)、主債務者に資力と執行可能な財産があることを証明して、まず主債務者の財産から執行するように求めることができます(検索の抗弁)。
これに対して連帯保証人には催告の抗弁権や検索の抗弁権は有していないので、主債務者と同様に返済期限が来たら、直ちに請求される可能性があります。
3 日常の家事に関する債務のとき
夫婦の一方が、日常の家事に関する法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責任を負う。
つまり、この場合も連帯保証した場合と同様に返済義務を負います。
例えば、つけで夫婦の一方が、米や調味料を購入した場合の代金はこれに当たるでしょう。
ここで「日常の家事に関する」にがいとうする範囲が問題になりますが、あくまでも夫婦が共同生活をしていく上で不可欠なものと判断されるので、金融会社から使途を限定せず金銭の借入をしたような場合は通常該当しないと考えられます。
4 債権者から配偶者の財産からの返済を求められたとき
これまで述べたように、夫婦だからといっても一方の配偶者の借金の返済義務を他方の配偶者が負うのは保証人や連帯保証人になっていない限りはごく例外的な場合に過ぎません。
そのため、借金をした本人が債権者に配偶者の財産で支払うように言われたり、借金をした本人の配偶者が債権者から返済を求められても、一旦冷静になって、一方の配偶者には求められている返済義務が本当にあるのかを考えるべきでしょう。
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