「債務整理」に関するQ&A
債務整理をすると保有している株はどうなりますか?
1 債務整理の方法によって手続きによって株への影響は異なる
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。
保有している株への影響は、債務整理の方法によって異なります。
任意整理では、基本的には株をそのまま保有可能です。
個人再生では、株の評価額が返済額に影響を与えますが、売却せずに済む場合もあります。
自己破産の場合は、原則として株は売却されることになります。
以下、それぞれの債務整理の方法における株への影響について詳しく説明します。
2 任意整理の場合
任意整理は、裁判所を通さずに、貸金業者などの債権者と直接交渉して返済条件(返済総額や分割回数など)を変更する手法です。
この方法では、通常であれば株などの資産を処分する必要はありません。
したがって、そのまま株を保有し続けられます。
なお、株を現金化して、任意整理の費用や返済資金に充てるという選択も可能です。
3 個人再生の場合
個人再生は、裁判所を通じて債務総額を大幅に減額できる可能性があり、減額後の債務を原則として3年間で分割返済する手続きです。
この手続きでは、申立ての際(正確には清算価値の算定の段階)に、保有しているすべての財産を申告する義務があります。
その理由は、個人再生には、保有している財産の評価額以上の金額を返済しなければならないというルール(清算価値保障原則)があることです。
保有している株の評価額が大きい場合には、返済額も高くなる可能性があります。
ただし、株自体を売却しなければならないわけではありません。
返済計画に従った返済ができるのであれば、株を保有しながら再生手続きを進めることが可能です。
4 自己破産の場合
自己破産は、支払不能といえる状況である場合に、裁判所を通じてすべての債務の返済義務を免除してもらう手続きです(一部、免除されない債務もあります)。
ただし、一定の評価額を超える財産を保有している場合、原則として破産管財人によって換価され、債権者への支払いに充てられます。
株も評価額によっては換価の対象になるので、自己破産をする場合には、保有し続けることができなくなる可能性が高いでしょう。
ホスト、キャバクラ通いで借金をしてしまった場合、債務整理できますか? 任意整理は必ず弁護士に依頼する必要があるのですか?