「債務整理」に関するQ&A
債務整理のブラックリストはいつ消えるのですか?
1 ブラックリストは最も長くて完済から5年後まで登録される
債務整理をすると、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)が管理している信用情報に事故情報として登録されます。
このことを、俗に「ブラックリストに登録される」ということがあります。
事故情報が登録されるタイミングは、債務整理を開始した時(弁護士からの受任通知を貸金業者等が受け取った時)や、滞納が一定期間続いた場合です。
そして、事故情報は、最も長い場合で完済してから5年間登録されることになっています。
事故情報の登録期間は、行った債務整理の種類や信用情報機関によって異なります。
以下、詳しく説明します。
2 任意整理をした場合
任意整理をすると、一般的には残債務の元金と和解日までの遅延損害金の合計額を、3~5年程度で分割して返済することになります。
そして、和解内容に従って完済した後、いずれの信用情報機関においても5年間は事故情報が登録されます(ただし、JICCにおいては、2019年9月30日以前に借り入れていた場合、受任通知を債権者が受け取ってから5年間)。
仮に任意整理をして5年間で分割返済をすることになった場合には、和解してから10年間は事故情報が登録されることになります。
3 個人再生をした場合
個人再生は、裁判所を通じた債務整理の方法であり、法律に基づいて減額された債務を3~5年間で分割して返済するという手続きです。
個人再生をした場合の事故情報の登録期間は次のとおりです。
まず、CICは完済した日から5年間となります。
次に、JICCは完済した日から5年間となりますが、2019年9月30日以前に借り入れていた場合には個人再生手続開始決定日から5年間となります。
最後にKSCにおいては、完済した日から5年間、または個人再生手続開始決定日から7年間のいずれか遅い方となります。
4 自己破産をした場合
自己破産をし、免責許可決定がなされると、一部の例外を除き債権者への返済義務を免れることができます。
個人再生をした場合の事故情報の登録期間は次のとおりです。
まず、CICは破産手続開始決定日から5年間となります。
次に、JICCは免責許可決定が確定した日から5年間となります。
最後にKSCにおいては、破産手続開始決定日から7年間となります。
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