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「債務整理」に関するQ&A

債務整理のブラックリストはいつ消えるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年7月9日

1 ブラックリストは最も長くて完済から5年後まで登録される

債務整理をすると、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)が管理している信用情報に事故情報として登録されます。

このことを、俗に「ブラックリストに登録される」ということがあります。

事故情報が登録されるタイミングは、債務整理を開始した時(弁護士からの受任通知を貸金業者等が受け取った時)や、滞納が一定期間続いた場合です。

そして、事故情報は、最も長い場合で完済してから5年間登録されることになっています。

事故情報の登録期間は、行った債務整理の種類や信用情報機関によって異なります。

以下、詳しく説明します。

2 任意整理をした場合

任意整理をすると、一般的には残債務の元金と和解日までの遅延損害金の合計額を、3~5年程度で分割して返済することになります。

そして、和解内容に従って完済した後、いずれの信用情報機関においても5年間は事故情報が登録されます(ただし、JICCにおいては、2019年9月30日以前に借り入れていた場合、受任通知を債権者が受け取ってから5年間)。

仮に任意整理をして5年間で分割返済をすることになった場合には、和解してから10年間は事故情報が登録されることになります。

3 個人再生をした場合

個人再生は、裁判所を通じた債務整理の方法であり、法律に基づいて減額された債務を3~5年間で分割して返済するという手続きです。

個人再生をした場合の事故情報の登録期間は次のとおりです。

まず、CICは完済した日から5年間となります。

次に、JICCは完済した日から5年間となりますが、2019年9月30日以前に借り入れていた場合には個人再生手続開始決定日から5年間となります。

最後にKSCにおいては、完済した日から5年間、または個人再生手続開始決定日から7年間のいずれか遅い方となります。

4 自己破産をした場合

自己破産をし、免責許可決定がなされると、一部の例外を除き債権者への返済義務を免れることができます。

個人再生をした場合の事故情報の登録期間は次のとおりです。

まず、CICは破産手続開始決定日から5年間となります。

次に、JICCは免責許可決定が確定した日から5年間となります。

最後にKSCにおいては、破産手続開始決定日から7年間となります。

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