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借金について訴状が届いた場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年6月24日

1 借金に関する訴状が届いた場合の対応方針について

貸金業者等への返済を滞納してしまうと、貸金業者等が訴訟を提起して貸付金の回収を図ることがあります。

訴訟が提起されると、裁判所を介して訴状が届きます。

訴状を含めて、裁判所から書類が届いたら、絶対に放置するべきではありません。

民事訴訟のルール上、何も対応をしないでいると、原則として原告(訴訟を提起した側)の請求がすべて認められて敗訴判決が確定します。

その後、強制執行によって給与や預貯金が差し押さえられてしまう可能性があります。

そのため、まずは弁護士に相談をして、早急に訴状の内容を確認します。

参考リンク:裁判所・訴え(通常訴訟)の相手方となった方へ

仮に消滅時効が完成している場合には、その旨を記載した答弁書を提出します。

消滅時効が完成しておらず、支払い義務があると考えられる場合、一括支払いが困難であれば債務整理を検討する必要があります。

答弁書に、和解(任意整理)による解決を望む旨、または個人再生や自己破産を予定している旨を記載して裁判所へ提出するとともに、債権者へ連絡をします。

以下、各債務整理の方法について説明します。

2 任意整理

弁護士が原告である貸金業者等と直接交渉して、返済条件を変更する方法です。

訴訟を提起した貸金業者等であっても交渉に応じるケースは多く、和解成立後に訴訟が取り下げられることがあります。

任意整理の和解については、こちらのページをご覧ください。

または、訴訟が提起されている場合には、裁判上の和解(簡易裁判所の場合は、和解に代わる決定)がなされ、訴訟が終了することもあります。

3 個人再生

個人再生は、債務総額を大幅に減額し、減額後の債務を原則として3年間で分割返済できるようにする手続きです。

債務額や収支状況からみて、任意整理では解決が困難である場合や、住宅ローンが残っている自宅を守りたい場合に利用されます。

個人再生で家を残す方法については、こちらのページをご覧ください。

実務上、個人再生の申立てをすると、訴訟の原告である貸金業者等は訴訟を取り下げることが多いです。

4 自己破産

自己破産は、一部の例外を除く債務の返済義務を免れることができる手続きです。

債務額や収支状況からみて、返済が不可能であると考えられる場合に選択される手続きです。

自己破産も、申立てをすると、訴訟の原告である貸金業者等が訴訟を取り下げることが多いです。

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