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物価の上昇によって借金の返済が困難になった場合の対応について

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年6月13日

1 支出の見直しと債務整理の検討

物価が上昇すると、当然、生活費も増えます。

食費、水道光熱費などの支出が増え、時には家賃が上がることもあるため、借金の返済等をしている場合には、返済に充てられるお金が減ります。

このような状況においては、家計を分析して支出を見直すとともに、返済の負担を減らすために債務整理を検討します。

以下、支出の見直しの方法と債務整理の種類と内容について説明します。

2 支出の見直しの方法

債務整理の第一歩は、家計を分析して支出を見直すことと言っても過言ではありません。

月々の手取り収入と生活費等の支出を詳しく調査し、家計表を作成することをおすすめします。

個人再生や自己破産をする場合には家計表が必要となりますし、任意整理をする場合であっても返済原資を計算するためには家計を把握する必要があります。

支出を整理した結果、嗜好品費(酒、タバコ代など)、遊興費、不要なサブスクリプションサービス費などがあれば、削減していきます。

支出を見直した結果、従前とおり債務の返済ができるようであれば、返済を続けていきます。

もしそれでも返済が困難である場合、債務整理を行うことにします。

3 債務整理の種類と内容

⑴ 比較的余裕がある場合は任意整理を検討

任意整理は、3つある債務整理の方法の中では、比較的簡便に行うことができます。

具体的には、個別に貸金業者等と交渉を行うことで、残債務の元金、経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年程度で分割返済できるようになります。

任意整理が可能といえるためには、返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)が、任意整理後の想定返済額を上回っている必要があります。

⑵ 破産のおそれがある場合や住宅ローンがある場合は個人再生を検討

個人再生は、裁判所を介して、債務の総額を大幅に減らせる可能性がある手続きです。

住宅ローンが残っている場合、一定の要件を満たしていれば、住宅ローンだけは従前とおり支払い、自宅に設定された抵当権の実行を回避できる制度(住宅資金特別条項)も設けられています。

個人再生後は、裁判所に認可された再生計画に従って、減額後の債務を原則3年間で分割して返済することになります。

個人再生の申立ての際には、数か月分の家計表の提出が求められます。

再生計画の認可を得るためには、再生計画認可後の返済が問題なく行える見込みがあることを示す必要があるためです。

⑶ 返済不能である場合は自己破産を検討

支出を見直しても、債務の返済が不可能であるという状況の場合、自己破産を選択することになります。

自己破産も裁判所を通じた債務整理の方法であり、免責が許可されることで、一部の例外を除く債務の返済義務を免れることができます。

自己破産の申立ての際にも、数か月分の家計表が必要となります。

家計が赤字であると、債務の返済の責任を免れても、いずれまた破産をせざるを得ない状況に陥ってしまう可能性があります。

そのため、事前に家計を見直して、収支が黒字になるようにしておく必要があります。

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