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借金の一本化(おまとめローン)のメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年1月10日

「おまとめローンで借金を一本化!」といったテレビコマーシャルを耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

確かに、おまとめローンを利用すると月々の返済が1回で済むようになり、金利が低くなる分月々の返済額も減額されるので、負担が軽減されたように感じるかもしれません。

しかし、おまとめローンにより返済期間が長引く・最終的な利息の総額は大きくなるなど、デメリットも数多く存在します。

ここでは、「借金を一本化する」とは具体的にどういうことなのか、おまとめローンのメリット・デメリットを通して考えてみたいと思います。

おまとめローンを使わずに借金問題の解決を目指せる「債務整理」についてもご紹介しますので、ぜひご覧ください。

1 おまとめローンとは?

おまとめローンとは、複数の金融業者からの借金を借り換えにより一本化する方法のことです。

たとえば、A社、B社、C社の3社からそれぞれ50万円(合わせて150万円)の借金をし、各社に月々2万円(合計6万円)の返済をしているとします。

その状況で、金利の低い銀行などのD社から、おまとめローンとして新たに150万円を月々4万円返済の契約で借り入れ、そのお金でA社、B社、C社に対する150万円の借金を完済します。

その後は、D社のみに対して150万円を月々4万円で返済していきます。

このように、おまとめローンにより借入先を一本化すると、返済の管理が楽になり、金利・月々の返済額を抑えることができるわけです。

2 おまとめローンのメリット

⑴ 返済計画の簡略化ができる

おまとめローンで複数あった借入先を一本化することにより、それまでばらばらであった返済日が月1回になります。

借金の残高や完済までの年数なども把握しやすくなるため、返済の管理が簡単になり、返済計画の全貌も見えやすくなるでしょう。

⑵ 金利を下げることができる

現状の借金より低金利でおまとめローンを組めば、現状より金利を下げることができます。

利息制限法には、借金の額に応じて、10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%という上限金利の定めがあります。

たとえば、A社から金利を年18%として50万円、B社から金利を年17%として60万円借り入れている場合に、C社とおまとめローンを組むことでC社に対する110万円の借金として一本化するとします。

この場合、利息制限法により、C社に対する110万円の借金の金利は年15%が上限となります。

⑶ 月々の返済額が減る

多くの金融業者からお金を借りていると、それぞれが定める月々の最低返済額を支払わなければなりません。

しかし、複数ある借金を一本化することで、月々返済するのは一本化したあとの金融業者の最低返済額のみでよいことになります。

たとえば、A社、B社、C社の3社に対し借金をしている場合に、その3社それぞれの最低弁済額が1万円だったとします。

すると、少なくとも月々3万円の返済が必要ということになります。

しかし、D社とおまとめローンを組み借金を一本化すると、たとえばD社の最低返済額が月々1万円の場合、毎月1万円の返済をすればよいことになります。

3 おまとめローンのデメリット

上記だけを見ると、おまとめローンは非常にお得な手段に感じるかもしれません。

しかし、長期的な観点で見た場合、おまとめローンはデメリットが多くなります。

⑴ 金利が下がらないケースもある

おまとめローンを組んだとしても、金利がなくなるわけではありません。

期待しているほど金利が下がらないこともあります。

特に貸金業法改正以後は、ほとんどの金融業者が利息制限法の上限金利内で貸付けを行っているということもあり、金利が下がったとしても3%程度ということも少なくありません。

また、おまとめローンはカードローンやキャッシングより審査が甘いと思われているようですが、金利が低くなるということはそれだけ審査が厳しくなるということです。

金融機関にとって多重債務の状態にある人への貸付けは貸し倒れリスクが高いと判断され、保証人をつけることを要求されたり、不動産を担保に入れられてしまうこともありえますので、状況が悪化する可能性は0ではありません。

多重申込があったり、信用情報に延滞履歴が残っていたりする場合には特に審査に通り難く、おまとめローンを組めないケースもあるでしょう。

⑵ 返済期間が長期化し、支払う利息の総額が増える

おまとめローンにより、現状よりも月々の返済額が下がる可能性があることはすでにご説明しました。

そして、月々の返済額が下がるということは、それだけ返済期間が長引くことになります。

そのため、おまとめローンによって金利が下がったとしても、返済期間が長引いた分、支払う利息の総額が増えてしまいます。

毎月の支払い金額で見たらお得に感じても、最終的に支払う金額は大きく、結局のところ損をしてしまうのです。

⑶ 再び借金をしてしまう危険

借金を一本化して返済の管理が楽になると、「月々の返済額が少なくなったし、まだ借りれる」と思い、誘惑に負けて再度借金をしてしまうケースがあります。

結局、借金の総額を増やしてしまい、完済できなくなるというケースは決して少なくありません。

おまとめローンを組んだ後でも借金を増やせてしまう危険があることは十分に理解しておく必要があります。

4 おまとめローンは借金問題の抜本的解決にならない!

おまとめローンで借金の一本化をしても、借金自体の減額をすることにはなりません。

むしろ、返済が長期化することにより利息の総額が増え、結局のところおまとめローンの会社が得をするという仕組みになっていることがほとんどです。

借金問題を抜本的に解決するとなると、やはり、債務整理の方法によることをおすすめします。

債務整理には、主に、任意整理・個人再生・自己破産という方法があります。

任意整理は、主に今後発生する将来利息をカットした上で、3年~5年程度の分割払いをしていくことを債権者と合意します。

個人再生は、裁判所の許可を得ることで借金を元金から大幅に圧縮し、圧縮後の金額を分割で返済していくことができます。

自己破産は、手持ちの高価な資産を換価して債権者に配当した上で、免責を受けることで残る借金の支払い義務を免除してもらうことができます(今後の生活に必要な資産は手元に残せます)。

おまとめローンで返済の管理が楽になることは確かですが、それだけで現在の滞納状況を脱却することは難しいと言えるでしょう。

おまとめローンを考える前に、「返済が辛い」と相談すれば、弁護士はあなたにぴったりの解決方法を提案してくれます。

5 借金の相談は当法人の弁護士へ

おまとめローンで借金を一本化するというのは、思ったよりもデメリットが大きい行動です。

それでも、借金の状況は人それぞれです。

おまとめローンによるメリットが大きいという方も中にはいらっしゃるかもしれません。

「自分の場合はおまとめローンをすると損をするのか?」「債務整理による借金解決の方がメリットが大きいのか?」など、借金問題について疑問に思うことがあるならば、一度弁護士などにご相談されることをおすすめします。

当法人にご相談いただければ、弁護士がお客様それぞれの借金の状況に応じた適切なアドバイスをいたします。

借金問題を解決したい方は、是非とも債務整理の実績豊富な当法人にご相談ください。

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