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個人再生をすると、元々の債務総額や、所有財産の金額等にもよりますが、多くのケースにおいて、返済しなければならない金額が大幅に減ります。
多くの場合は5分の1、債務総額が高額な場合には10分の1にまで減ることもあります。
長期間での分割払いとなります
また、個人再生を行うと、基本的には3年、事情によっては最長5年での返済ができるようになります。
長期間の分割払いの場合、1回あたりに支払う金額が減るため、生活にも余裕が出るようになると考えられます。
個人再生によって借金の返済がどのように変化するか、そもそも個人再生が認められるかということは、借金や財産等の状況を見て判断する必要があります。
また、個人再生をご希望の方の中には、ご自宅を残したいと思われている方も多いですが、ご自宅を残すために必要となる住宅資金特別条項が利用できるかどうかにも、適切な検討が必要となります。
思ったような結果にならなかったということがないように、個人再生についてはまずは弁護士までご相談ください。
当法人では、個人再生を含め債務整理を得意とする弁護士が、借金のご相談を原則として相談料無料で承っております。