つくばで『債務整理』なら【弁護士法人心 つくば法律事務所】へ

弁護士による債務整理@つくば

「任意整理」に関するQ&A

任意整理をすると財産は没収されますか?

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年11月11日

1 基本的には任意整理で財産が没収されることはありません

任意整理は借金等の返済負担を軽減する債務整理の方法のひとつであり、裁判所を通さずに、消費者金融やクレジットカード会社等の債権者と直接交渉して、返済条件を変更するという手法です。

返済条件を変更するまでのプロセスにおいて、自己破産のように財産を処分する必要はなく、基本的には財産をそのまま残すことができます。

自宅不動産や自動車など、生活に必要な財産を維持しつつ、生活を立て直すことが可能であることを意味します。

ただし、自動車ローンや住宅ローンのように、財産に担保権が設定されている場合は例外となります。

金銭消費貸借契約上、任意整理をしたことで期限の利益が喪失し、所有権留保や抵当権を実行できるようになるためです。

以下、担保権が設定されている場合と、そのような場合の対応について詳しく説明します。

2 担保権が設定されている場合

自動車ローンや住宅ローンように、担保権(所有権留保や抵当権)が設定されている債務がある場合には注意が必要です。

担保権とは、債務の支払いが一定期間滞った場合や、債務者の方が債務整理を開始した場合に、債権者が担保となっている財産を売却して、その売却金から借金(債権)を回収できる権利です。

例えば、自動車ローンを対象に任意整理をすると、多くの場合、自動車ローン会社によって自動車が引き上げられ、売却されます。

住宅ローンを対象に任意整理をすることは通常ありませんが、住宅ローンの場合も任意整理をすると、自宅が売却されることになります。

その後、債務が残った場合には、その部分について任意整理をするという形になります。

3 住宅ローンや自動車ローン以外の債務を任意整理する

任意整理には、債務者の方の状況次第で、対象とする債務を選ぶことができるという特徴があります。

複数の借入先がある場合、住宅ローン会社や自動車ローン会社を以外の債権者を対象として任意整理をし、住宅ローンや自動車ローンは従前とおり支払い続けるという選択肢もあります。

ただし、債務総額や収支の状況からみて、当初は任意整理で進めるものの、個人再生や自己破産に方針変更をする可能性がある場合には慎重な検討が必要です。

弁護士に任意整理を依頼すると、対象となった債権者への支払いを一定期間停止することになります。

その後に、すべての債権者を対象とする個人再生や自己破産に切り替えると、任意整理の対象としていなかった債権者に優先的な返済をしていたとみなされ、手続き上不利益が生じる可能性があるためです。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ