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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理における和解とは何か

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年5月28日

1 任意整理における和解とは返済条件を変更すること

任意整理をすることによって、返済総額や分割回数などの返済条件を変更することができます。

返済条件は、債務者の方と貸金業者等との間で話し合って決定します。

これが任意整理における和解です。

返済条件の交渉の際は、債務者の方の返済原資(手取り収入から生活費を控除した残額)や、貸金業者等の経営方針などを考慮する必要があります。

貸金業者等から訴訟を提起されていない場合と、訴訟を提起されている場合とでも、交渉の仕方や和解の形式が異なることがあります。

以下、任意整理の流れと和解について詳しく説明します。

2 任意整理の流れと和解

⑴ 返済条件の検討

任意整理をした場合、一般的には残債務の元金、経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年程度で分割して返済できるようになります。

債務額から算定した任意整理後の想定返済額を、債務者の方の返済原資が上回っている場合、任意整理をすることができます。

まずは収入と支出を正確に把握し、返済原資を算定します。

返済原資の金額と債務額を比較して、最低分割回数を決めていきます。

⑵ 訴訟を提起されていない場合の和解

最低分割回数の算定ができたら、最低分割回数以上の回数で分割返済をするという条件で和解したい旨を、貸金業者等に対して提案します。

交渉の結果、合意に至ることができたら、和解書を作成して任意整理は終了します。

その後、改めて和解書の内容に従って返済を行っていきます。

⑶ 訴訟を提起されている場合の和解

状況によっては、貸金業者等が訴訟を提起して、残債務等の返済を請求することがあります。

訴訟になったからといって、必ずしも判決まで至るというわけではありません。

当事者が合意できるのであれば、裁判上の和解(簡易裁判所においては、和解に代わる決定と呼ばれます)をすることができます。

実務においては、裁判外で貸金業者等との間で話し合いを進め、裁判所に和解したい内容を伝えます。

その後、特に問題がなければ、裁判上の和解または和解に代わる決定がなされます。

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