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リボ払いでできた債務も任意整理はできるのか

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年8月22日

1 リボ払いの債務でも任意整理は可能です

クレジットカードを利用した際に、リボ払いを選択したことによってできた債務も、任意整理の対象になります。

リボ払いはクレジットカード会社との契約に基づく債務であり、一般的には通常の借金と同様に、任意整理によって返済条件の変更が可能です。

リボ払いにおける毎月の支払額の中には、元金以外の支払が含まれており、元金の返済が完了するまでには長い期間を要することがあります。

毎月の収入の中からの支払いが難しいと感じた時点で任意整理を検討することで、事態の悪化を防げる可能性が高まります。

以下、リボ払いでできた債務の任意整理の流れ、および任意整理のメリットについて説明します。

2 リボ払いでできた債務の任意整理の流れ

リボ払いでできた債務の任意整理の流れは、基本的にキャッシングの債務などと変わりません。

まず、弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士からクレジットカード会社等に対して、受任通知が送付され、一旦請求が停まります。

請求が停まっている間に弁護士費用の積立てを行い、積立てた金額が弁護士費用等相当額に達したらクレジットカードカード会社等との交渉を開始します。

交渉においては、基本的には残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を36~60か月間で分割して返済したい旨を提案します。

無事合意に至った場合、和解書の内容に基づき、毎月一定額を返済していきます。

3 任意整理のメリット

任意整理のメリットのひとつとして、将来利息や手数料のカットが期待できることが挙げられます。

特にリボ払いは、毎月の支払額の中に占める手数料の割合が多く、完済時までに支払う金額が、元金と比べてとても大きくなることがあります。

任意整理をすることで、手数料をカットでき、支払総額を減らすことができます。

もうひとつのメリットとして、毎月の返済の負担を軽減できることが挙げられます。

分割の支払回数を増やすことで、月々の返済額が減るためです。

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