「任意整理」に関するお役立ち情報
任意整理は結婚に影響するか
1 任意整理をすると配偶者や婚約者に知られてしまうか
債務整理の相談を受けていると、「家族や婚約者には絶対知られたくない」という希望をお持ちの方もいらっしゃいます。
個人破産や個人再生等の法的手続きをとる場合は、家計に状況や資産を裁判所が正確に知る必要があるため、全く家計が別で金銭的なかかわりがない等の特別な事情がない限り、少なくとも同居している配偶者や婚約者に知られずに手続きを進めることは困難です。
これに対して、裁判所をとおさず、各債権者との交渉により手続きを進める任意整理においては、法律に基づいて強制的に債務をカットしたりするわけではないので、同居者や婚約者に関わる書類の提出を求められることは原則としてありません。
そのため任意整理をするに当たっては、偶然和解の書面を見られてしまうなどの事情がない限り、原則として、配偶者や婚約者に知られることはありません。
2 配偶者や婚約者に知られないとしても、任意整理が結婚に影響をすることはないか
任意整理をしても、婚約者保証人になっていないなどの事情がない限り、そもそも婚約者に対する影響はないため、任意整理をしたことにより、結婚に何らかの法的な影響が発生するものではありません。
したがって、任意整理が直接的に結婚に影響することはありません。
しかし、一定の場合には、あくまでも付随的、間接的な影響が出る場合は考えられます。
3 付随的、間接的な影響が考えられる場合
付随的、間接的な影響としては、信用情報に記載されることによる影響が考えられます。
例えば、結婚後の住居を借りようとしたとき、現在はクレジット会社が保証会社になっている場合も多いため、任意整理した本人が契約者になろうとしても、保証会社に保証を拒否されてしまう可能性があります。
同じことは、住宅を購入しようとしても、あくまでも任意整理をした本人は住宅ローンを組めないなどの影響が出ることも考えられます。
ただ、これら住居の賃貸借契約や金銭消費貸借契約ができるかどうかは貸す側の判断次第ですし、拒否されたとしても、その理由を明らかにされるわけではありません。























