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自己破産をするとどうなるか

基本的には借金がなくなる

自己破産をすると、基本的には免責によって借金の返済義務が免除され、取り立て等に悩まされることもなくなります。

税金等、一部の支払いについては残るため、ご自身が抱えているものが自己破産で免責されるものかどうかには注意が必要です。

また、一部ですが、ギャンブルや浪費といったことが原因での借り入れなど、免責が不許可となる事由もあります。

この場合も、裁量で免責される可能性はあるため、まずは弁護士に事情を話して相談することが大切です。

財産はすべてなくなるわけではない

自己破産を検討するにあたって、今あるお金や家財への影響を心配される方もいらっしゃいますが、自己破産をしても全てのお金や家財がなくなるわけではありません。

当面の生活に必要なお金は残されますし、よほど高額な家財でなければ通常は手元に残ります。

具体的にどのようなものを手放すことになるのか気になる方は、まずは一度弁護士にご相談ください。

弁護士に相談したからといって、手続を始めなければいけないということはありませんし、お客様のご要望をお伺いしたうえで、弁護士から他の方法をご提案させていただける場合もあります。

当法人の場合、借金についての相談料は原則として無料となっていますので、迷っている方もまずはご相談ください。

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