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「自己破産」に関するお役立ち情報

経営者の方の自己破産

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年7月8日

1 大きく分けて2つのパターンがある

経営者の方が自己破産をせざるを得ない状況に陥るのは、会社の破産に伴うものと、経営者の方ご自身の財政状況の悪化によるものと、大きく2つのパターンがあります。

いずれにおいても、経営者の方ご自身だけでなく、会社への影響も合わせて考慮し対応を行っていく必要があります。

以下、それぞれのパターンについて詳しく説明します。

2 会社の破産に伴う経営者の方の自己破産

実務上、特に中小規模の会社や法人成りした1人会社の場合、会社の破産に伴って経営者の方も一緒に自己破産をするというパターンは多く見られます。

法的には、会社(法人)と経営者の方(自然人)は別々の存在ですので、会社の破産と経営者の方の破産も別物です。

しかし、経営者の方ご自身が会社の連帯保証人になっている場合や、経営者の方が個人として借り入れた金銭を会社に貸し付けている場合は、会社が破産に至ると、経営者の方も連帯保証債務の返済や借入金の返済が不可能になり、自己破産をせざるを得なくなることがあります。

会社破産と経営者の方の破産は、法律的には別々の手続きではありますが、実務においては同時に申立てをし、事実上ひとつの手続きとして進めることが多いです。

3 経営者の方ご自身の財政状況の悪化による自己破産

先述のとおり、会社と経営者の方は法的には別々の存在ですので、会社は破産せず、会社の経営とは関係のない理由で経営者の方だけが自己破産をするということも考えられます。

ただし、会社の代表取締役である経営者の方が自己破産をすると、一旦、代表取締役を辞めることになります。

そのため、会社が存続している場合には、経営者の方の自己破産手続きが終了した後、改めて代表取締役に選任する必要があります。

経営者の方が会社の連帯保証人になっていた場合、自己破産をすると連帯保証人にはなれなくなりますので、金融機関等と交渉し、別の担保を提供することになる可能性があります。

経営者の方が会社に金銭を貸し付けていた場合、貸付金は経営者の方の財産であるため、自己破産の手続きにおいて破産管財人が会社に対して支払いを求めることになります。

このとき、もし会社が支払うことができなければ、経営者自身の破産の原因と直接関係なかったとしても、会社も破産せざるを得なくなることもあります。

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