サイト内更新情報(Pick up)
2026年1月15日
債務整理
借金の一本化(おまとめローン)のメリット・デメリット
「おまとめローンで借金を一本化!」といったテレビコマーシャルを耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。確かにおまとめローンを利用すると、これまで複数の会社に・・・
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2025年12月15日
債務整理
債務整理の種類・メリットを分かりやすく解説!
「債務整理」は、今抱えている借金の支払期日を延ばしてもらったり、借金を減額・免除してもらったりして、借金問題を解決に導く法的な手続きのことです。「ずっと返済を続けているが、・・・
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2025年11月17日
任意整理
任意整理における和解とは何か
任意整理では、お金を借りた側と貸した側が話し合って、返済総額や分割回数などの返済条件を変更することができます。互いが納得する条件に変更できれば、和解が成立したと言えます。・・・
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2025年10月10日
個人再生
金利が上昇して住宅ローン返済が困難になった場合の個人再生
変動金利型の住宅ローンを組んでいる場合、金利が上昇すると月々の住宅ローン支払額も高くなります。支払額の上昇幅には制限があるものの、毎月の支払額が増えると生活費等へ影響が・・・
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2025年9月2日
債務整理
物価の上昇によって借金の返済が困難になった場合の対応について
物価が上昇すると、当然、生活費も増えます。食費、水道光熱費などの支出が増え、時には家賃が上がることもあるため、借金の返済等をしている場合には、返済に充てられるお金が減る・・・
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2025年8月6日
任意整理
預金の差押えを受けた状態から任意整理できるか
結論から申し上げますと、貸金業者等から預金の差押えを受けてしまっている状態でも、任意整理を行うことは可能です。ただし、任意整理に着手しても、預金の差押えが解除され・・・
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2025年7月8日
自己破産
経営者の方の自己破産
経営者の方が自己破産をせざるを得ない状況に陥るのは、会社の破産に伴うものと、経営者の方ご自身の財政状況の悪化によるものと、大きく2つのパターンがあります。いずれにおいて・・・
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更新情報をお知らせします
当サイト内の債務整理に関する情報は、随時更新をしております。借金問題の解決方法についてお調べになっている方は、こちらの情報もご参考にしてください。
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このような方はご相談ください
こちらでご紹介していることに心当たりがある場合、債務整理を検討したほうがよいタイミングかもしれません。当法人の相談料は原則無料ですのでまずはご相談ください。
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弁護士に債務整理を依頼した場合の流れ
1 債務整理の種類

弁護士が相談を受けて受任する債務整理手続きとしては、通常、破産申立手続き、個人再生申立手続き、任意整理の3つがあります。
これらの債務整理手続きには、共通する流れと手続き毎に異なった流れがあります。
それぞれについて確認していきたいと思います。
2 三つの手続きで共通する流れ
これらの手続きは、何れも債務の返済に行き詰ってきたときに検討する手続きです。
そのため、まずはご自身の生活や資産の状況を把握し、度の債務整理手続きが最適なのかを弁護士と相談して決めていくことから始まる点で共通します。
そして、方針が決まったら、債務整理にかかる着手金の積立が開始する点も共通します。
ここから先は、選択した債務整理の種類によって異なってきます。
3 書類の収集
上記の3種の債務整理のうち、法的整理である破産や個人再生を選択するときは、資産状況、収入状況、至った経緯等を確認するために多くの書類を集める必要があります。
破産であれば、破産財団に組み入れる資産はないか、免責不許可事由がないか、破産することによって生活を再建できるのか当を確認する必要があります。
個人再生であれば、返済が清算価値ベースになる可能性があるので、資産について正確に調べていく必要があり、また、再生計画に則って返済をしていけるかを判断する材料を集める必要があります。
これに対して任意整理は、破産や個人再生と異なり債権者(全て、あるいは一部)を強いてまで債務を消滅あるいは減額するものではなく、あくまでも合意できる範囲内で和解を結ぶ手続きなので、多くの書類を集める必要はありません。
ただ、それぞれに債権者が気になる部分については確認して知らせる必要が出てくる場合はあります。
4 手続きが終結した後のそれぞれの流れ
破産については、免責が確定したことにより、債務はなくなり、以降は、非免責債権(税金や、養育費等)を除いて借金のない新たな生活が始まります。
個人再生については、認可が確定した後は、再生計画に沿った返済を開始し継続することになります。
任意整理については、和解した内容での返済を継続していくことになります。
いずれの手続きにおいても、信用情報にはしばらく情報が掲載されるので、新たな借入や、クレジットカードを作ることは難しくなります。
借金を整理するための方法
1 債務整理の種類

借金の返済が厳しくなった時に、返さないまま放置してしまうと、厳しく返済を催告されることになり、訴訟を提起される場合もあります。
このような事態を回避しようと、返済のために別の貸金業者から借り入れをする方もいらっしゃいますが、この方法はその場しのぎにしかならず、むしろますます返済が厳しくなる悪循環に陥ってしまう可能性が高くなります。
このような状況を回避する手段が債務整理と言われる借金の整理です。
債務整理の中でも各債権者との合意により整理する私的整理に分類される「任意整理」と、合意ではなく全ての債権者に対して効力を生じさせる法的整理に分類される「個人再生」や「自己破産」があります。
2 任意整理の特徴
任意整理は、債権者と債務者間での話合いで毎月の返済額を決めるものです。
あくまでも任意に行うものなので、整理する債権者を選択できます。
例えば、勤務先から借り入れをしているときに、勤務先を整理の対象にしたくなければ、それも可能です。
この点は任意整理を選択する大きな利点です。
ただ、任意整理の場合、将来利息のカットあるいは減額と、長期の分割返済が可能になるのみのケースが大半です。
返済総額は大きく減らすことができ、終わりが見える状態にはなりますが、元本をカットしてもらえるわけではないため、そもそもの借金が高額である場合には、毎月の返済が楽になるとは限りません。
任意整理を選択する場合は、毎月どのくらいの返済が可能かをよく把握しておくことが必要です。
3 自己破産の特徴
破産は、借り入れの返済が不能な状況になったときに、裁判所に申請を行う手続きです。
一定の生活に必要な範囲を超える資産を債権者に配当することにより、残債の返済を免除(免責)してもらうことを目指します。
免責が確定すれば、税金等の非免責債権を除き、返済義務のある借金がない状態になるので、もっとも強力な債務整理の手段と言えます。
ただし、任意整理のように債権者を選択して行うことはできませんし、友人や勤務先からの借入もすべて含める必要があります。
仮に一部の債権者のみを外して自己破産を進めようとしても、手続きの途中でばれてしまうケースが大半ですし、ばれてしまうと免責不許可事由として、免責が認められなくなってしまうおそれもあります。
大事なのは、虚偽を述べず、真摯に向き合って手続きを進めていくことです。
その他にも、破産で注意しなければならないのは、前述した非免責債権や免責不許可事由があること、資格制限があることなどがあげられます。
4 個人再生の特徴
個人再生も裁判所が認可の判断をする法的手続きなので、破産と同様整理する債権者を選択することはできません。
個人再生は借金を大幅に減額し、残った金額を債権者に返済していく手続きです。
返済額は、借金の総額と自己の資産と評価される清算価値の総額によって異なりますが、総債務額の5分の1程度まで減額されるケースが多く見られます。
債務がすべて免責される破産でなく個人再生を選択する利点は、残したい財産を残せるという点があります。
破産のように財産を換価するのではなく、その財物の評価額を清算価値に含めて返済額を割り出すことになります。
また、居住する住宅については、住宅ローンが残っていても住宅ローン特別条項を使ってそのまま住宅ローンは別枠で返済を継続し、残せる可能性があります。
この他にも、個人再生には、破産手続きのように資格を制限されることがなく、また免責不許可事由のような定めもありません。
ただし、個人再生は確定した額を返済していかなければならないので、圧縮された債務を十分返済していけるかが、認可されるポイントになります。
そのため、個人再生を希望するときは、しっかり家計を見直すことが必要です。
債務整理について弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違い
1 弁護士と司法書士の受任者としての立場の違い

弁護士と司法書士はいずれも債務整理に関して依頼を受けることが可能です。
しかし、受任後の立場が異なるため、受任者として行える範囲が異なります。
具体的には、弁護士は「代理人」という立場になり、依頼された法律行為を遂行する上での制限はありません。
これに対して司法書士は、代理人ではなく書類作成などを本人のために代理で行うことができるのみとなります。
そのため、訴訟対応や交渉、裁判所への出廷等を依頼することは原則としてできません。
ただし、認定司法書士であれば、債務額が140万円以下の事案、簡易裁判所管轄の事案に限り、代理人となることができ、訴訟対応や交渉をすることができます。
しかし、第一審は簡易裁判所の管轄であっても、控訴審は地方裁判所となるため、訴訟代理できないことになります。
以下、債務整理の種類ごとに両者の違いを検討します。
2 任意整理の場合
任意整理は、債務の返済が厳しくなった時に各債権者と将来利息の減免や、分割返済について交渉し、合意に達すれば和解契約を締結する手続きです。
弁護士が依頼を受ければ、代理人として交渉から和解契約まですべてを行うことができます。
司法書士の場合は認定司法書士であっても、交渉できるのは1社につき140万円までなので、それを超える場合は代理できません。
また、債権者が訴訟を提起した場合、それが140万以下の債権であっても地方裁判所での訴訟であれば、訴訟代理人になれません。
3 自己破産の場合
自己破産は、簡単に言うと債務の支払いを免責してもらう目的で裁判所に申立てる手続きです。
管轄が地方裁判所になるため、司法書士に依頼した場合は、書類作成などの範囲でしか依頼をすることができず、申立自体は本人申立ての扱いになります。
自己破産は、本人申立ての場合は管財費用が高めになることが想定されるため、注意が必要です。
これに対し、弁護士であれば代理人として申立てをでき、免責審尋や債権者集会にも立ち会うことが可能です。
また、代理人である弁護士が申立てを行った扱いになるため、特に問題となるような要素がなければそもそも管財事件にならないか、なったとしても管財費用が少額ですむ可能性があります。
4 個人再生の場合
個人再生も破産と同様に地方裁判所の管轄となります。
そのため、弁護士は代理人として申立てができますが、司法書士の場合は書類作成の範囲のみを依頼し、申立自体は本人による申立てという扱いになります。
住宅資金特別条項付きの場合、住宅ローン会社と打ち合わせるなどの必要性が出てきますが、このようなやり取りも含め弁護士であれば全てを代理人として行うことができます。
また、個人再生の場合は、申立準備の段階で書類を収集しつつ、再生計画に基づいて返済していくことが可能かどうかを見極めていく必要がありますが、弁護士であれば場合によっては方針変更すべきかどうかも相談しながら進めていくことが可能です。
5 過払い金返還請求の場合
過払い金の返還請求についても、弁護士であれば依頼者の代理人として行使できる範囲に制限はありません。
認定司法書士の場合は、他の手続きと同様に1社につき140万円までの請求、簡易裁判所での訴訟対応の範囲であれば交渉や訴訟代理をすることが可能です。
債務整理を弁護士に相談する際のポイント
1 相談はなるべく早めに

債務整理について弁護士に相談するときの一番のポイントは、早めに相談するということです。
弁護士に相談することが頭をよぎっても、なかなか実際の問合せまで進めないという方もいらっしゃるかと思いますが、それでも思い切って早めにご相談いただくのがおすすめです。
なぜなら、借金の問題が深刻化してしまってからですと、選べる方法が少なくなる可能性があるためです。
例えば、ぎりぎりまで自力で何とかしようとして、借金を返済するためのお金を他の貸金業者から借入れする等を繰り返すと、債務が膨れ上がり自己破産という選択肢しかなくなってしまうというケースが予想されます。
他にも、自動車ローンを支払っているという方の場合、早めに相談すれば、任意整理を選択することで、自動車ローン以外の借金については返済条件の変更や利息のカットを行い、自動車ローンの支払いは継続することで自動車を手元に残すことができたのに、債務の金額が大きくなりすぎたために任意整理を選択できなくなり、自動車を手放すことになってしまうというケースもあります。
そのため、弁護士への相談は早めに行うべきです。
2 相談にあたって把握しておくと便利な情報
⑴ 借入れの内容
弁護士に債務整理を相談する際には、借入れの内容を把握し、それをしっかりと弁護士に伝えられるようにしておくと相談がスムーズになります。
借入れの金額等については、大体の金額を把握しておいていただければ問題ありませんが、担保がついているのか、保証人がいるのかどうかについては、債務整理を行った場合に与える影響の範囲や大きさに関係してきますので、適切な見通しを立てるためにも、ご相談時に教えていただければと思います。
⑵ 家計の収支
また、債務整理で任意整理、個人再生、自己破産のどれを選択できるかは、返済に回す余裕がどの程度家計にあるかによって決まります。
債務の返済に回す余裕がなければ、手続き後も返済を行う必要がある個人再生や任意整理といった手続きを選択することは難しく、自己破産の方針で進めざるを得ません。
そのため、毎月の生活費がどのくらいで、借金の返済にはどのくらいの金額を回すことができそうかというのをおおまかに把握しておいていただけると、債務整理をしてどのような手段をとることができるかについてスムーズにご提案することができます。
3 お早めのご相談を優先してください
繰り返しにはなりますが、相談の際に一番重要なのは、「早め」に相談するということです。
相談時にあるとよい情報についてもいくつかご案内しましたが、これらの情報が揃わないからといって、ご相談を先延ばしにする必要はありません。
今は情報がなくても、早めにご相談いただくことができれば、次の相談までに借入れの内容を確認していただいたり、収支を把握しておいていただいたりと、必要なものをお願いすることができます。
情報の確認の仕方等について、弁護士からアドバイスを差し上げることも可能です。
そのため、借金の返済等が苦しくなってきたと少しでも思われている方は、まずはお早めにご相談ください。
当法人は債務整理については原則として相談料が無料となっていますし、まずは電話相談から始めていただくこともできますので、早めのご相談をしていただきやすいかと思います。
つくば駅から弁護士法人心 つくば法律事務所へのアクセス
1 つくば駅A5出口を出てください
当事務所にお越しいただく場合、つくば駅のA5出口がお近くとなります。
A5出口を出たら、そのまま真っすぐお進みください。

2 直進し交差点を渡ってください
しばらく直進すると、前方につくばビルディングが見えます。
ビルの手前に交差点がありますので、そちらを渡ってください。

3 エレベーターで5階にお越しください。
つくばビルディングに入っていただき、5階に上がっていただくと、当事務所があります。









































































